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医療費控除、出産が年をまたぐ場合はどうする?

 
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妊娠出産ではいろいろとお金がかかります。

 

もちろん妊婦検診の補助や出産一時金とかもありますが、それ以外にもお金が戻ってくることが。

 

それは医療費控除!

 

あの3月に確定申告するあれですね。

 

実はこの医療費控除、出産した日によっていろいろ違ってくるのです。

 

医療費控除、出産日によって変わってくる?私の経験。

医療費控除は1月1日から12月31日までがその期間になります。

この期間中に支払った医療費が所定の金額を超えた部分に対して、医療費が控除されます。

 

長女を妊娠・出産したときの話

私が長女を出産したのは秋。

 

妊娠がわかったときはたしか2月頃だったかなと記憶しています。

 

長女のときは、妊娠期間も出産もその年の1月1日から12月31日の期間に収まっていました。

 

そのため妊娠中にかかった医療費と出産のときの入院費などすべて合わせて計算しました。

 

その後確定申告し、医療費控除が認められて還付金が戻ってきました。

 

次女を妊娠・出産したときの話

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次女の妊娠がわかったのが春の終わりの頃。

 

で、出産したのはその翌年の1月上旬でした。

 

 

長女とは違い、年をまたいでの出産となりました。

 

そのため妊娠中の健診などの費用は出産する前年の医療費で計算し、出産費用などは出産した年の医療費で計算しました。

 

2年に分かれてしまうため医療費控除の対象にならないかも…と思いながら計算しました。

 

その結果、妊娠中だった出産する前年の医療費は金額が少なかったので医療費控除の対象にならなかったです。

 

長女のときに比べて妊婦検診の補助も増えていたので、自己負担金も少なかったのもあるかと思います。

 

出産した年の医療費もこの調子で対象にならないかな…と思いながら計算したのですが、ギリギリ対象でした。

 

次女出産時は全室個室の病院だった上に、出産したのが休日の夜間でした。

 

そのためいろいろ加算がついたので、結構医療費かさんでいたみたいです。

 

妊娠・出産が年をまたぐと損する?

結論からいいますと、年をまたいでしまうと損にはなってしまいます。

 

医療費控除の対象が1月1日から12月31日ですので、年をまたいでしまうと対象となる金額が2年にわたってしまうので、どうしても控除される額が少なくなる・もしくは全くないということになることも。

 

これに関してはどうにもならないですよね。

 

私も次女のとき、正産期の初期であれば12月中に産めるから早く産まれたら医療費控除損せずにいけるのに…と思った記憶あります。

 

無事に生まれてくることが一番なので、そこはもう諦めましょう!

 

医療費控除損したくない!という場合は10月~12月辺りに出産するように計画するといいかもしれないですね。

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さいごに

医療費控除は、妊娠出産が年をまたいでしまうと対象額が2年に渡ってしまうので、控除額に満たなかったり少なくなってしまったりして還付金が減ってしまいます。

 

そういう点においては、年をまたぐと損にはなってしまいます。

 

他にわからないことは、税務署で相談しますと丁寧に教えてもらえます。

 

これどうなの?と調べてもわからない場合は、近くの税務署で聞いてみましょう!

 

また医療費控除は過去5年まで遡って申告できますので、出産して落ち着いてからでも大丈夫です。

 

領収書はきちんととっておきましょうね。

 

出産費用の確定申告に関してはこちらの記事もどうぞ↓

確定申告で出産費用はいくら戻る?病院や薬の領収書はとっておこう!

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